発行法規とは? わかりやすく解説

発行法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:00 UTC 版)

満洲国圓」の記事における「発行法規」の解説

満洲国貨幣の発行は「貨幣法」(大同元年6月11日教令25号)で定められた。後に鋳貨硬貨)で使用していたアルミニウム不足するようになり、鋳貨代用として「小額紙幣発行ニ関スル件」(康徳11年8月14日勅令224号)を公布し小額紙幣が、「マグネ貨発行ニ関スル件」(康徳12年2月5日勅令第6号)を公布してマグネ貨が発行されている。 なお、新様式貨幣発行する際は「満洲中央銀行発行スル貨幣様式並ニ製造発行損幣引換銷却ニ関スル件」(大同元年7月2日教令46号第3條規定により、発行期日1か月前に公告するとされ、『満洲国政府公報』(後に『政府公報』に改題)に「満洲中央銀行公告」として発行貨幣の発行日と額面表面裏面デザイン寸法のほか、紙幣場合用紙(漉入れ)と印刷色の詳細硬貨場合重量及び品位記載された。

※この「発行法規」の解説は、「満洲国圓」の解説の一部です。
「発行法規」を含む「満洲国圓」の記事については、「満洲国圓」の概要を参照ください。

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