発行法規
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:00 UTC 版)
満洲国の貨幣の発行は「貨幣法」(大同元年6月11日教令第25号)で定められた。後に鋳貨(硬貨)で使用していたアルミニウムが不足するようになり、鋳貨の代用として「小額紙幣発行ニ関スル件」(康徳11年8月14日勅令第224号)を公布して小額紙幣が、「マグネ貨発行ニ関スル件」(康徳12年2月5日勅令第6号)を公布してマグネ貨が発行されている。 なお、新様式の貨幣を発行する際は「満洲中央銀行ノ発行スル貨幣ノ様式並ニ製造発行損幣引換及銷却ニ関スル件」(大同元年7月2日教令第46号)第3條の規定により、発行期日の1か月前には公告するとされ、『満洲国政府公報』(後に『政府公報』に改題)に「満洲中央銀行公告」として発行貨幣の発行日と額面、表面・裏面のデザイン、寸法のほか、紙幣の場合は用紙(漉入れ)と印刷色の詳細、硬貨の場合は重量及び品位が記載された。
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