マグネ貨発行ニ関スル件
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1945年(康徳12年)2月に公布された「マグネ貨発行ニ関スル件」(康徳12年2月5日勅令第6号)で、金属製鋳貨の代用としてマグネ貨が発行された。 マグネ貨発行ニ関スル件 (康徳十二年二月五日勅令第六號) 第一條 政府ハ鋳貨ニ代用スル為臨時必要ニ応シ満洲中央銀行ヲシテ五分及一分ノマグネ貨ヲ発行セシムルコトヲ得 第二條 マグネ貨ハ其ノ額面百倍迄法貨トシテ通用ス 第三條 マグネ貨ハ輕焼マグネシヤヲ主成分トシ其ノ量目ヲ左ノ通定ム 一 五分 〇・九瓦 二 一分 〇・六二瓦 第四條 マグネ貨ニ関シ本法ニ規定ナキ事項ハ貨幣法ノ定ムル所ニ依ル 附 則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第1條で政府は鋳貨に代用するため、臨時・必要に応じて満洲中央銀行を通じ、五分及び一分マグネ貨を発行させる事が出来ると規定され、第2條で鋳貨と同様に100枚まで法貨として通用するとした。第3條でマグネ貨の主成分は軽焼マグネシア(マグネサイトを焼成した酸化マグネシウム)とされ、量目は五分マグネ貨は0.9グラム、一分マグネ貨は0.62グラムと規定された。第4條で本法記載以外の事項は貨幣法(大同元年教令第25号)の定めによるとされた。 なお、マグネサイトが使用されたため、『日本貨幣カタログ』等で「マグネサイト貨」と記される事もあるが、本条文の通り公式表記は「マグネ貨」である。
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