マグネ貨発行ニ関スル件とは? わかりやすく解説

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マグネ貨発行ニ関スル件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:00 UTC 版)

満洲国圓」の記事における「マグネ貨発行ニ関スル件」の解説

1945年康徳12年2月公布された「マグネ貨発行ニ関スル件」(康徳12年2月5日勅令第6号)で、金属製鋳貨代用としてマグネ貨が発行された。 マグネ貨発行ニ関スル件 (康徳十二二月五日勅令第六號) 第一條 政府鋳貨代用スル臨時必要ニ応シ満洲中央銀行ヲシテ五分一分ノマグネ貨ヲ発行セシムルコトヲ得 第二條 マグネ貨ハ其ノ額面百倍法貨トシテ通用第三條 マグネ貨ハ輕焼マグネシヤヲ主成分トシ其ノ量目ヲ左ノ通定ム 一 五分 〇・九瓦 二 一分 〇・六二瓦 第四條 マグネ貨ニ関シ本法規定ナキ事項貨幣法ノ定ムル所ニ依ル 附 則 本法公布ノ日ヨリ之ヲ施行第1條政府鋳貨代用するため、臨時必要に応じて満洲中央銀行通じ五分及び一分マグネ貨を発行させる事が出来ると規定され第2條鋳貨同様に100枚まで法貨として通用するとした。第3條でマグネ貨の主成分軽焼マグネシアマグネサイト焼成した酸化マグネシウム)とされ、量目五分マグネ貨は0.9グラム一分マグネ貨は0.62グラム規定された。第4條本法記載以外の事項貨幣法大同元年教令25号)の定めによるとされた。 なお、マグネサイト使用されたため、『日本貨幣カタログ』等で「マグネサイト貨」と記される事もあるが、本条文の通り公式表記は「マグネ貨」である。

※この「マグネ貨発行ニ関スル件」の解説は、「満洲国圓」の解説の一部です。
「マグネ貨発行ニ関スル件」を含む「満洲国圓」の記事については、「満洲国圓」の概要を参照ください。

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