地租改正から地租条例制定とは? わかりやすく解説

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地租改正から地租条例制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 04:16 UTC 版)

地租」の記事における「地租改正から地租条例制定」の解説

江戸時代田畑貢納制(年貢田租)は物納でしかもその課税基準税率が藩ごとにまちまちであったものを統一するために地租改正行いその結果基づいて年貢田租替わる新し租税として導入された。 1873年7月28日制定され地租改正法太政官布告272号)は、上諭従来田畑貢納制を廃止して地価100分の3を地租として新たに徴収し併せて納める税である村入費は地租の1/3以内とする内容1条から構成され詳細な実施方法については別紙として同時に公布され地租改正条例(7条)において定め地租改正のための土地調査終わった場所から順次新税に移行するものとした。 地租土地収益から算定され地価の3%を金納貨幣による納税)で行うこととした。地価算定には収穫米から種肥代・地租・村入費を差し引き一定の利子率資本還元することで算定することとなっていた。 だが、実際地租改正作業は「旧来の歳入減じない」という目的併せ持たれたために、旧年貢を引き継いだ高額納税となった(なお、地租改正条例第6条には物品税商工業課税歳入200万円以上に達した地租減税し最終的に1%にまで引き下げることを明記するなど、明治政府自身高額課税であることを自覚していたのであるまた、元来地租改正推進論であった木戸孝允減税としての地租改正構想していたために、この高税率には最後まで反対したと言われている。)。 ところが、地租改正実施に対して各地地租改正反対一揆各地発生し政府1874年1月地租2.5%に引き下げることを発表続いて5月地租改正条例第8条追加して地租5年据置定めて勝手な引上げ行わないことを約束した。なお、近年では地租改正反対動き一揆のような直接行動だけではなく自由民権運動と結びついた合法的な方法による抵抗運動存在多く確認されていることに注意が必要である。 1881年6月30日地租改正専管した地租改正事務局廃止され地租改正事実上完了宣言されて、最終的に日本全国で新税が施行された。だが、将来的地租軽減義務付け改正条例第6条及び5年間の地租据置定めた第8条などが、当初の予定通り1885年地価改訂地租引上げ行いたいとする思惑含み)を予定していた政府方針妨げになると考えた政府1884年3月15日地租条例明治17年太政官布告第7号)を公布し地租改正実施の際に生じた規定混乱整理するとともに、旧条例第6条及び第8条当部分を廃止して明治政府課されていた地租軽減据置義務を「なかったこと」にしたのである。なお、1878年地方税規則によって村入費に替わる町村への租税として地租割(後に地租付加税)が導入され戦後地租地方税移譲まで続けられている。

※この「地租改正から地租条例制定」の解説は、「地租」の解説の一部です。
「地租改正から地租条例制定」を含む「地租」の記事については、「地租」の概要を参照ください。

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