地税・戸税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)
唐代均田制下に於ける課税の基本は言うまでもなく租調役である。しかしそれとは別に地税および戸税がある。 地税は天災などの時に救済費用として当てるためのものであり、私有地・借地の別なく1畝ごとに粟2升を収める。唐のいつごろの年代から始まったのかは不明であるが、少なくとも680年には存在していたことが解っている。しかし唐の財政悪化と共に救済費用のはずが一般財源としても使われるようになる。 戸税は不課戸を対象にして戸単位でかけられる税である。不課戸を課戸と同じく九等に分け(官吏は官品に応じて)、上上戸で4000文、下下戸で500文を課す(769年時点)。
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