地税・戸税とは? わかりやすく解説

地税・戸税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)

均田制」の記事における「地税・戸税」の解説

唐代均田制に於ける課税基本言うまでもなく租調役である。しかしそれとは別に地税および戸税がある。 地税天災などの時に救済費用として当てるためのものであり、私有地借地別なく1畝ごとに粟2升を収める。唐のいつごろ年代から始まったのかは不明であるが、少なくとも680年には存在していたことが解っている。しかし唐の財政悪化と共に救済費用のはずが一般財源としても使われるうになる。 戸税は不課戸対象にして戸単位でかけられる税である。不課戸課戸同じく九等分け官吏は官品に応じて)、上上戸で4000文、下下戸で500文を課す769年時点)。

※この「地税・戸税」の解説は、「均田制」の解説の一部です。
「地税・戸税」を含む「均田制」の記事については、「均田制」の概要を参照ください。

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