均田制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/20 02:08 UTC 版)
均田制(きんでんせい)は、中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に田や荒地を給付し、得た収穫の一部を国家に納め、定年により土地を返却する。
注釈
- ^ 施行の順番および李安世の上奏の年次に付いては議論があった。詳しくは施行年次を参照のこと。
- ^ この夫人を成年女性一般とする玉井是博の説(玉井1922)と既婚女性に限るとする虎尾俊哉の説(虎尾1961)があり、後者が有力とされる。
- ^ 4年という説(『隋書』「食貨志」、清水泰次1932)と4頭(『魏書』「食貨志」、宮崎市定1935)という説がある。結論は出ていない。
- ^ 牛に関しては給付停止になった時期が明確ではない。
- ^ 後に太宗李世民を避諱して永業田。
- ^ 日本令にも同様の規定があるが、実際にはこうした理由での移住は認められず、他地方の農民を蝦夷との紛争の続く現在の東北地方への強制移住を実施するための法的根拠として利用されていた(神戸航介「律令租税免除制度の研究」『日本古代財務行政の研究』吉川弘文館、2022年、P150-152.)→日本の古代東北経営。
- ^ 篤疾の方がより症状が重い。
- ^ 6人に1人、8人に1人、12人に1人の割合で徴兵するという説もある(岡崎文夫1935)。
- ^ 留役について。14日までは何の特典もなく15日を越えた時点で初めて免税となるという宮崎市定1956と15日に満たなくても日割りで免税されたとする堀敏一1975がある。
- ^ この説は吉田孝1962によるもの。この他に「年に40日を課された」(曾我部静雄1953)、「40日以上雑徭を行うと役が、70日を超えると租が、100日で租調役全てが免ぜられた。ただしその後、再び雑徭の義務が生ずる」(宮崎市定1956)、「50日を課され、その後40日以上を越えると役が、70日で租が、100日で租調役全てが免ぜられた」(浜口重国1966)などの説がある。
出典
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