還受の実態とは? わかりやすく解説

還受の実態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)

均田制」の記事における「還受の実態」の解説

均田制給付及びその還受が実際に行われてたかどうかである。玉井岡崎両者前に内藤湖南加藤が「均田制大土地所有を制限する目的であったが、豪族貴族反発により十全効果発揮できなかった。」という意味のほぼ同じ考え出しており、これが均田制研究の始まる前の一般的見解であったと言って良い鈴木俊はこれとは多少違った立場を採り、均田制豪族一般農民区別無く100畝で土地所有制限する目的であるとした。更に敦煌戸籍研究から個人私有地永業田として登録していき、余りがある場合口分田として登録するものであったとする(鈴木1935、1936)。金井之忠もこれに賛成する金井1943)。これに対して仁井田陞均田制規定する田令条文敦煌吐魯番戸籍文書などの研究から敦煌吐魯番に於いて還受が行われていたとし、更に全国的にも還受が行われていた可能性示唆した仁井田1937)。

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還受の実態

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均田制」の記事における「還受の実態」の解説

戦前から引き継ぐ問題である。 還受否定立場を採るのは鈴木日野であった。しかし前述通り、退田文書などが発見されたことで状況一変する西嶋発見文書を基に吐魯番および敦煌で還受が行われていたことを証明し全国的にも還受が行われていたと見るべきであるとする。 これに対して池田吐魯番が唐の西域経営拠点であるという特殊な地理条件考慮入れ吐魯番での還受を全国的な還受に結びつけるのは慎重であるべき述べた。なおこの文書屯田文書ではないかとする宮崎考えがあるが、池田否定された。 その後吐魯番文書を基にして当時吐魯番に於いてどのように均田制が行われていたかを実証することが研究主眼となったこの分野では池田土肥中心となって成果挙げた

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