還受の実態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)
均田制の給付及びその還受が実際に行われていたかどうかである。玉井、岡崎の両者の前に内藤湖南と加藤が「均田制は大土地所有を制限する目的であったが、豪族、貴族の反発により十全な効果は発揮できなかった。」という意味のほぼ同じ考えを出しており、これが均田制研究の始まる前の一般的見解であったと言って良い。鈴木俊はこれとは多少違った立場を採り、均田制は豪族、一般農民の区別無く100畝で土地所有を制限する目的であるとした。更に敦煌戸籍の研究から個人の私有地を永業田として登録していき、余りがある場合は口分田として登録するものであったとする(鈴木1935、1936)。金井之忠もこれに賛成する(金井1943)。これに対して仁井田陞は均田制を規定する田令の条文、敦煌、吐魯番の戸籍文書などの研究から敦煌、吐魯番に於いて還受が行われていたとし、更に全国的にも還受が行われていた可能性を示唆した(仁井田1937)。
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還受の実態
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戦前から引き継ぐ問題である。 還受否定の立場を採るのは鈴木、日野らであった。しかし前述の通り、退田文書などが発見されたことで状況は一変する。 西嶋は発見文書を基に吐魯番および敦煌で還受が行われていたことを証明し、全国的にも還受が行われていたと見るべきであるとする。 これに対して池田は吐魯番が唐の西域経営の拠点であるという特殊な地理条件を考慮に入れ、吐魯番での還受を全国的な還受に結びつけるのは慎重であるべきと述べた。なおこの文書を屯田の文書ではないかとする宮崎の考えがあるが、池田に否定された。 その後は吐魯番文書を基にして当時の吐魯番に於いてどのように均田制が行われていたかを実証することが研究の主眼となった。この分野では池田・土肥が中心となって成果を挙げた。
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