官奴司とは? わかりやすく解説

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かんぬ‐し〔クワンヌ‐〕【官奴司】

読み方:かんぬし

律令制で、宮内省属し官戸や官に属す奴婢(ぬひ)の名籍および口分田(くぶんでん)のことをつかさどった役所みやつこのつかさ。やっこのつかさ。かんぬのつかさ。

官奴司の画像

官奴司

読み方:カンヌシ(kannushi)

古代官司官戸公奴婢名籍口分田管理などを行う。


官奴司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 16:48 UTC 版)

官奴司(かんぬし/かんぬのつかさ/やつこのつかさ)は、日本の律令制で、宮内省に属する役所。

概要

職員令』の規定によると、 官有の賤民(官戸および官奴婢)の管理・統轄を行い、その名籍・口分田のことを管掌し、正・佑・令史各1名、使部10人、直丁1人からなる[1]。『官位令』の規定によると、正は正六位上相当[2]。佑は従七位相当[3]。令史は『大初位』相当[4]

天平勝宝2年(750年)二月二十四日付の『東南院文書』に官奴婢があり、奴隷200人の人名・年齢などと、官奴佑凡河内伊美吉臣足・同令史勝子僧の名前が記されている。『続日本紀』・『日本後紀』に官奴司の名前が若干現れているが、『類聚三代格』によると、大同3年(808年)正月20日の詔で、主殿寮に併合された[5]

脚注

  1. ^ 『職員令』49条「官奴司条」
  2. ^ 『官位令』12条「正六位条」
  3. ^ 『官位令』15条「従七位条」
  4. ^ 『官位令』18条「大初位条」
  5. ^ 『類聚三代格』巻4「加減諸司官員并廃置事〈雑任〉」15、大同三年正月廿日詔

参考文献

関連項目



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