賤民の社会的地位とは? わかりやすく解説

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賤民の社会的地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/12 22:54 UTC 版)

五色の賤」の記事における「賤民の社会的地位」の解説

官奴婢私奴婢は、逃亡禁じられ売買質入対象となるなど、非人道的扱い受けた奴婢主人所有物であり、奴婢の子供も主人所有物で、自らの子供を売買することは禁止されていて、買った者も罰せられた。 だが、一定の年齢達すれば上の階層上がる事ができる制度などもあり、官奴司主人届け出れば家人奴婢解放して良民とすることもできた。主人の家が断絶して相続者なき場合は、家人奴婢良民となれた。また僧尼令によれば出家も可能で、還俗後は本色に戻ることが定められた。このため穢れなどを理由武士百姓町人などと隔絶した一種身分身分と言える扱い受けた江戸時代被差別民身分ほど固定されたものではなかった。 しかし奴婢は自らの公認され自立的な共同体持たず個人別良民朝廷所有物とされるなど、穢多頭統率されるなどの形で一定の権利保障基盤になる共同体組織保持保証され江戸時代被差別民比べると、権利保障基盤脆弱であったとも言える奴婢訴訟起こすこともできたが、刑罰などで不利な裁定受けた

※この「賤民の社会的地位」の解説は、「五色の賤」の解説の一部です。
「賤民の社会的地位」を含む「五色の賤」の記事については、「五色の賤」の概要を参照ください。

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