律令制から明治初期までとは? わかりやすく解説

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律令制から明治初期まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 08:42 UTC 版)

禁獄」の記事における「律令制から明治初期まで」の解説

律令法五刑には獄に拘禁するのみの刑は存在しなかった。囚獄司という官司存在したが、その目的未決囚拘留死罪流罪執行までの拘禁徒刑者の収容拘禁にあった平安時代死刑停止が行われると、これに代わる刑罰1つとして令外官である検非違使行われるようになった鎌倉時代御成敗式目などでは、悪口傷害などの軽微な犯罪に対して行われて召籠とも呼ばれた江戸時代には永牢過怠牢などの刑罰存在した明治初期には、律令法五刑そのまま復活したために禁獄規定無かったが、杖罪笞刑代用として禁獄懲役採用が行われ、明治6年1873年)に死刑懲役二本立て整理されその際士族対す閏刑として自宅での禁錮採用されたが、翌年には獄中での禁錮変更され名称も「禁獄」とされた。

※この「律令制から明治初期まで」の解説は、「禁獄」の解説の一部です。
「律令制から明治初期まで」を含む「禁獄」の記事については、「禁獄」の概要を参照ください。

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