律令体系の完成とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 律令体系の完成の意味・解説 

律令体系の完成(唐代前半)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「律令体系の完成(唐代前半)」の解説

律令法体系とは、「律」「令」「格」「式」の4種類法典から構成される法典体系である。基本法としての律(「○○をせよ」「○○をするな」という規範と、それに違反した者への罰則規定した刑罰基本法令)と令(管制税制兵制婚姻戸籍制度など行政組織執務規則中心とする基本的な規範中心とする基本的な規範規定した刑罰基本法令)を「律令」と連称し副次法典としての格と式を加えて律令格式」と連称する。 隋によって着手され北朝的な中央集権国家にふさわしい法体系確立は、唐に引き継がれた。唐は建国から7年間は、『五十三条格』という臨時法と隋の『開皇律』を併用して統治あたったこの間南北の法を調整しつつ、分権的な南朝旧領域へと支配浸透させて行き中国全土への支配確立し安定した政治情勢形成され高祖624年武徳7年)に法典編纂踏み切った武徳法典編纂ときには格は作られず、律令格式がそろうのは、第2代皇帝太宗637年貞観11年)に編纂された『貞観律令格式』からである。高宗永徽年間650年 - 655年)から玄宗開元年間713年 - 741年)にかけて行われた盛んな法典編纂により、律令体制完成した。 なお、律の文意逐条的に明らかにする公的注釈書として作成された「律疏」も律と同等効力をもった。律令本文早く散逸したが、律については李林甫らによる後世注釈書唐律疏議』が第一級法制資料として残る。唐代中華法系爛熟させた王朝としてその功績歴史に残す。その時代に完成された『唐律疏議』は正に中華法系集大成法典である。現存している「唐律疏議」は法律注釈合わせて30巻、12502箇条からなる第1編「名例」は、法定罪名刑名および量刑適用原則定め唐代立法指導思想法制原則定める。 第2編「衛禁」は、皇帝宮殿太廟陵墓および関津軍隊駐屯国境防衛要塞守衛について定める。 第3編職制」は、国家機関設置定員国家官吏選抜任用賞罰に関する行政的規定である。 第4編「戸婚」は、戸籍土地賦役婚姻家庭相続に関する民事法規定である。 第5編「厩庫」は、家畜飼養管理倉庫管理および官有管理定める。 第6編「擅興」は、徴兵軍事指揮武器管理戦闘規律および官有所有関わる規定である。 第7編「賊盗」は、謀反反乱殺人強盗誘拐官私財産不法占有社会的犯罪取り締まる規定である。 第8編「鬥訟」 第9編「詐偽」は、詐欺偽造偽証等の犯罪行為懲罰定める。 第10編「雑律」は、前記各編に収められない犯罪規定し内容交通計量造幣市場管理医療衛生公共施設環境保護倫理関係等を定める。 第11編「捕亡」は、主に捜査逮捕等の手続きに関する規定である。 第12編「断獄」は、審判判決刑罰執行監獄管理に関して定める。 この法典は、法体系構成条文簡潔さ概念明晰さ、用語使用適切さ論理綿密さ、注釈理論的工夫等のあらゆる点で中華法系空前絶後の高み達したと言われるまた、この法典中華法系歴史終止符がうたれた1911年まで歴代法制深甚影響与えた

※この「律令体系の完成(唐代前半)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「律令体系の完成(唐代前半)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「律令体系の完成」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「律令体系の完成」の関連用語

律令体系の完成のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



律令体系の完成のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中国法制史 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS