律令下での班田収授とは? わかりやすく解説

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律令下での班田収授

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:07 UTC 版)

班田収授法」の記事における「律令下での班田収授」の解説

班田収授法本格的な成立は、701年大宝律令制定よる。班田収授制は、律令制根幹をなす最重要制度であった現存する養老律令によると、班田収授の手続き次のとおりだったことが判っている。 原則 まず、班田収授6年1度行われた。これを六年一班という。戸籍同様に6年1度作成されており、戸籍作成併せて班田収授実施されていた。戸籍において、新たに受田資格得たに対して田が班給されるとともに死亡者の田は収公された。 手続き 戸籍作成翌年から班田収授の手続き開始する戸籍作成翌年10月1日から11月1日までの間に、京又は国府官司帳簿作成し前回との異動状況校勘する。そして、翌1月30日までに太政官申請し2月30日までに許可され班田収授実施された。 対象 律令田令)において、口分田位田職田功田賜田班田収授対象とされ、例外寺田神田のみとされた。 班給面積 口分田(1段=360歩)良民男子 - 2段良民女子 - 1段120歩(男子2/3官戸公奴婢 - 良民男女に同じ(男子:2段女子:1段120歩) 家人私奴婢 - 良民男女の1/3(男子:240歩、女子:160歩) 位田(1町=10段正一位 - 80町、従一位 - 74町、正二位 - 60町、従二位 - 54町、正三位 - 40町、従三位 - 34正四位 - 24町、従四位 - 20町、正五位 - 12町、従五位 - 8町 職田太政大臣 - 40町、左右大臣 - 30町、大納言 - 20大宰帥 - 10町、大宰大弐 - 6町、大宰少弍 - 4町、以下大監から史生まで2町~1町を支給 大国守 - 2町6段、中国守・大国介 - 2町2段中国守・上国介 - 2町下国守大上国掾 - 1町6段、中国掾・大上国目 - 1町2段中下国目・史生 - 1町 郡司大領 - 6町、少領 - 4町、主政主帳 - 2町 功田賜田功田賜田支給面積基準はなかった。

※この「律令下での班田収授」の解説は、「班田収授法」の解説の一部です。
「律令下での班田収授」を含む「班田収授法」の記事については、「班田収授法」の概要を参照ください。

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