律令下での班田収授
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:07 UTC 版)
班田収授法の本格的な成立は、701年の大宝律令制定による。班田収授制は、律令制の根幹をなす最重要の制度であった。現存する養老律令によると、班田収授の手続きは次のとおりだったことが判っている。 原則 まず、班田収授は6年に1度行われた。これを六年一班という。戸籍も同様に6年に1度作成されており、戸籍作成に併せて班田収授も実施されていた。戸籍において、新たに受田資格を得た者に対して田が班給されるとともに、死亡者の田は収公された。 手続き 戸籍作成の翌年から班田収授の手続きが開始する。戸籍作成翌年の10月1日から11月1日までの間に、京又は国府の官司が帳簿を作成し、前回との異動状況を校勘する。そして、翌1月30日までに太政官へ申請し、2月30日までに許可され、班田収授が実施された。 対象 律令(田令)において、口分田・位田・職田・功田・賜田が班田収授の対象とされ、例外は寺田・神田のみとされた。 班給面積 口分田(1段=360歩)良民男子 - 2段、良民女子 - 1段120歩(男子の2/3) 官戸・公奴婢 - 良民男女に同じ(男子:2段、女子:1段120歩) 家人・私奴婢 - 良民男女の1/3(男子:240歩、女子:160歩) 位田(1町=10段)正一位 - 80町、従一位 - 74町、正二位 - 60町、従二位 - 54町、正三位 - 40町、従三位 - 34町 正四位 - 24町、従四位 - 20町、正五位 - 12町、従五位 - 8町 職田太政大臣 - 40町、左右大臣 - 30町、大納言 - 20町 大宰帥 - 10町、大宰大弐 - 6町、大宰少弍 - 4町、以下大監から史生まで2町~1町を支給 大国守 - 2町6段、中国守・大国介 - 2町2段、中国守・上国介 - 2町下国守・大上国掾 - 1町6段、中国掾・大上国目 - 1町2段、中下国目・史生 - 1町 郡司大領 - 6町、少領 - 4町、主政・主帳 - 2町 功田・賜田功田・賜田は支給面積の基準はなかった。
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