律令による官位相当と定員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 00:34 UTC 版)
「陸奥国司」の記事における「律令による官位相当と定員」の解説
陸奥国は大国であり、養老律令の官位令が定める大国の官位相当は守が従五位上、介が正六位下、大掾が正七位下、少掾が従七位上、大目が従八位上、少目が従八位下である。職員令が定める大国の定員は、守から少目まで各1人、計6人である。但し、宝亀6年(775年)には少目2員と増員している。。 国司には含まれない史生の大国における定員は養老令で3人だが、延喜式では5人である。他に国博士1人、国医師1人、学生50人、医生10人が定員として置かれた。
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律令による官位相当と定員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 06:20 UTC 版)
「常陸国司」の記事における「律令による官位相当と定員」の解説
養老律令の官位令が定める大国の官位相当は守が従五位上、介が正六位下、大掾が正七位下、少掾が従七位上、大目が従八位上、少目が従八位下である。職員令が定める大国の定員は、守から少目まで各1人、計6人である。但し、宝亀6年(775年)には少掾2員・少目2員と増員している。。国司には含まれない史生の大国における定員は養老令で3人だが、延喜式では5人である。他に国博士1人、国医師1人、学生50人、医生10人が定員として置かれた。 親王任国となって以降の常陸太守の位階は必然的に他の国守より高くなるため、一般的に従五位上程度ではなく官位相当は正四位下とされた。また、賀陽親王、葛原親王、時康親王など二品で常陸太守に任じられた例もある。 平安時代中期、平国香・貞盛父子が常陸大掾となり、平将門を鎮圧した功績で維幹(国香の孫で貞盛の養子)の子孫が常陸大掾を継承して在庁官人を掌握、「大掾氏」と称したとされるが、平安時代後期の国衙発給文書からは大掾の任官事実を裏付けるものは確認できないことから、鎌倉時代初期に維幹の6代目の子孫にあたる馬場資幹が源頼朝から祖先にちなんだ常陸大掾の地位を与えられてから代々の世襲(「大掾氏」)が成立したとする見方が出てきている(これは国衙発給文書の署判に大掾の署名が登場する時期と合致している)。
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