常陸国司
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常陸国司(ひたちこくし)は、常陸国の国司のことで、常陸守、常陸介、常陸大掾、常陸少掾、常陸大目、常陸少目の各1人で構成された。常陸国は、上総国・上野国とともに、天長3年(826年)以降、親王が国守を務める親王任国となり、この場合の常陸守を特に常陸太守と称した。親王任国となった当初から親王太守は現地へ赴任しない遙任だったため、国司の実務上の最高位は常陸介である。
- ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版128-150頁。
- ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、大国条、新装版192-193頁。
- ^ 『続日本紀』、宝亀6年(775年)3月2日 (旧暦)の条
- ^ 『日本思想大系 律令』官位令第1、新装版192-193頁。
- ^ 『日本思想大系 律令』職員令第2、国博士医師条、新装版192-196頁。
- ^ なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。
- ^ 高橋修「『常陸平氏』再考」(初出:高橋 編『実像の中世武士団』高志書院、2010年)/所収:高橋 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一六巻 常陸平氏』(戒光祥出版、2015年)ISBN 978-4-86403-167-7)
- 1 常陸国司とは
- 2 常陸国司の概要
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