律令での規定とは? わかりやすく解説

律令での規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 07:32 UTC 版)

口分田」の記事における「律令での規定」の解説

現存する養老律令田令では、口分田について次のとおり規定されている。 第3条 口分田について、男は2段とし、女は3分の1減ずる5歳以下には支給しない。その地が広い場合または狭い場合は、地域慣習法に従う。易田は倍給する支給済んだ後は、境界四至)を明確にすること。 第21条 田は6年1回支給する死んだ場合は、支給年がきたとき、あらため収授する。 第23条 田の支給は、支給年の正月30日までに太政官申請する第27条 政府所有奴隷官戸奴婢)の口分田一般人良人)に同じとする。私有奴隷家人奴婢)の口分田は、地域の寛狭に応じ並びに一般人3分の1支給する

※この「律令での規定」の解説は、「口分田」の解説の一部です。
「律令での規定」を含む「口分田」の記事については、「口分田」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの口分田 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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