律令での規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 07:32 UTC 版)
現存する養老律令田令では、口分田について次のとおり規定されている。 第3条 口分田について、男は2段とし、女は3分の1を減ずる。5歳以下には支給しない。その地が広い場合または狭い場合は、地域の慣習法に従う。易田は倍給する。支給が済んだ後は、境界(四至)を明確にすること。 第21条 田は6年に1回支給する。死んだ場合は、支給年がきたとき、あらためて収授する。 第23条 田の支給は、支給年の正月30日までに太政官へ申請する。 第27条 政府所有の奴隷(官戸奴婢)の口分田は一般人(良人)に同じとする。私有奴隷(家人奴婢)の口分田は、地域の寛狭に応じ、並びに一般人の3分の1を支給する。
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