律における縁座と連座とは? わかりやすく解説

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律における縁座と連座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 17:34 UTC 版)

連座」の記事における「律における縁座と連座」の解説

律令制刑罰定める律では、犯罪者親族に刑を及ぼすのを縁座それ以外関係者に及ぼすのを連座呼んで区別した養老律謀反大逆謀叛三つ重罪について、縁座をおいた。後に私鋳銭の罪が加わったいずれも君主国家対す犯罪である。連座は、官司四等官職務上の罪において連帯責任を負う制度であった

※この「律における縁座と連座」の解説は、「連座」の解説の一部です。
「律における縁座と連座」を含む「連座」の記事については、「連座」の概要を参照ください。

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