律令と官職制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:45 UTC 版)
たとえば、官職制度のなかにも各種の重要な変化がおこったが、そのなかで著名なものは蔵人所(くろうど)および検非違使庁(けびいし)の制度である。検非違使は、刑部省および太政官が司法上の機能を果たさなくなるにしたがって平安初期に設置されたもので、司法警察上の追捕(ついぶ)のみならず、糾弾・断獄の諸権をももつにいたった。 まもなく民事裁判に関与するようになり、追捕使とともに諸国にもおかれるようになると、百姓からの年貢所当の徴収にまで参与するにいたった。律令制の最盛期とちがって、租税を強力な力なしには徴収できない階級関係の変化が、検非違使の機能の変化にも反映した。 検非違使の庁例は、使庁の流例ともいわれ、律令の刑法とはちがった性質の慣習法として通用した。官庁内部の慣習法は例または行事という言葉で奈良時代からすでに法的に認められてはいた。
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