律令体制での位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 05:31 UTC 版)
一般に三世一身法は、後の墾田永年私財法と併せて、律令体制の根幹である公地公民制の崩壊の第一歩だ、と考えられている。[要出典] しかし、公地公民制が律令体制の根幹であるとは、律令のどこにも記載されていない。(昭和期のマルクス派歴史家が提唱しただけに過ぎない、という見方もできる[誰?])。 また班田収授法の実施が平安時代以降行えなくなった事実のほうこそ公地公民制の崩壊への影響はより大きく、あるいは最初から公地公民制は不徹底だったという説も存在する。[要検証 – ノート] 現存する養老律令の田令[信頼性要検証]には、農地開墾に関する規定がない。全ての農地が「公地」とされた以上、新規開墾は国家が行わねばならず、それが不可能であるなら何らかの手段で民間に委ねる事は必須となる。そのため、民間での墾田を推奨するため、三世一身法を特別措置法的に定めたものと考えられる。この観点からであれば、三世一身法は律令の不備を補完する法令だったと言える。 この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
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