律令体制での位置づけとは? わかりやすく解説

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律令体制での位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 05:31 UTC 版)

三世一身法」の記事における「律令体制での位置づけ」の解説

一般に三世一身法は、後の墾田永年私財法併せて律令体制根幹である公地公民制崩壊第一歩だ、と考えられている。[要出典] しかし、公地公民制律令体制根幹であるとは、律令のどこにも記載されていない。(昭和期マルクス歴史家提唱しただけに過ぎない、という見方もできる[誰?])。 また班田収授法実施平安時代以降行えなくなった事実のほうこそ公地公民制崩壊へ影響はより大きく、あるいは最初から公地公民制不徹底だったという説も存在する。[要検証ノート] 現存する養老律令田令[信頼性検証]には、農地開墾に関する規定がない。全ての農地が「公地」とされた以上、新規開墾国家が行わねばならず、それが不可能であるなら何らかの手段民間委ねる事は必須となる。そのため、民間での墾田推奨するため、三世一身法特別措置法的に定めたものと考えられる。この観点からであれば三世一身法律令不備補完する法令だったと言える。 この項目は、日本の歴史関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。

※この「律令体制での位置づけ」の解説は、「三世一身法」の解説の一部です。
「律令体制での位置づけ」を含む「三世一身法」の記事については、「三世一身法」の概要を参照ください。

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