律令制での詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 23:14 UTC 版)
日本において隋や唐の律令制を模倣して詔勅という名称が生まれた。文武天皇の定めた大宝令が詔勅の制の初見であった。令の公的注釈である令義解は「詔書・勅旨、これ同じく綸言なり。臨時の大事を詔となし、尋常を小事を勅となす」として、事の大小により詔と勅とを区別したが、後世の詔・勅の文字の用例は必ずしも令義解の定義に準拠していなかった。臨時の大事に詔と称し尋常の小事に勅と称するといっても、臨時にも小事があり、尋常にも大事があって、必ずしも事の大小で区分できなかったからである。およそ儀式を整え百官を集めて宣明するものを詔と為し、そうでないものを勅と為した。外国使への伝命、改元・改銭・大赦、神社・山陵への告文、立皇后・立太子・任大臣などを詔書と為し、それ以外を勅旨と為した。詔勅を美古登能理(ミコトノリ)と称した。これは「大命(おほミコト)を宣聞す(ノリきかす)」という意味であった。宣命や宣旨の名称もこのとき始まった。 職員令に「内記掌造詔勅」とあり、詔勅の文案を作るのは中務省所属の内記の職掌であった。『職原抄』によれば、儒門の中で文筆に堪える者を内記に任じ、詔勅宣命を起草させたという。また、『禁秘御抄』によれば、内記が不在の時は弁官が天皇に奏上したという。 詔勅の文案を審査しこれに署名するのは中務卿輔の職掌、詔勅を起草するのは内記の職掌、詔勅を勘正するのは外記の職掌とされた。これらは最も機密の官であり、宮衛令に「凡詔勅未宣行者非官不得輙看」(およそ未だ宣行していない詔勅は担当官以外が軽々しく見てはならない)と定められた。 諸国に施行すべき詔勅は太政官符の中に全文引用して行下した。これを謄詔勅という。謄詔勅は在京諸司に誥するより筆写にかかる労力が多いため、文案の長短にしたがって歩合給を与えた。また、職制律にその筆写を遅怠した者やこれを誤写した者などの罪名を載せた。 頒布する詔勅のうち百姓に関するものは、京職・国司から里長・坊長を経て百姓に宣示した。公式令は、里長や坊長が部内を巡歴し百姓に宣示して人ごとに暁悉(通知)させると定めた。
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