律令制での詔勅とは? わかりやすく解説

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律令制での詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 23:14 UTC 版)

詔勅」の記事における「律令制での詔勅」の解説

日本において隋や唐の律令制模倣して詔勅という名称が生まれた文武天皇定めた大宝令詔勅の制の初見であった。令の公的注釈である令義解は「詔書勅旨、これ同じく綸言なり。臨時の大事を詔となし、尋常小事を勅となす」として、事の大小により詔と勅とを区別したが、後世詔・勅文字用例は必ずしも令義解の定義に準拠していなかった。臨時大事に詔と称し尋常小事に勅と称するといっても、臨時にも小事があり、尋常にも大事があって、必ずしも事の大小区分できなかったからである。およそ儀式整え百官集めて宣明するものを詔と為しそうでないものを勅と為した外国使への伝命、改元・改銭・大赦神社・山陵への告文、立皇后立太子任大臣などを詔書為しそれ以外勅旨為した詔勅を美古登能理(ミコトノリ)と称した。これは「大命(おほミコト)を宣聞す(ノリきかす)」という意味であった宣命宣旨の名称もこのとき始まった職員令に「内記掌造詔勅」とあり、詔勅文案作るのは中務省所属内記職掌であった。『職原抄によれば儒門の中で文筆堪える者を内記任じ詔勅宣命起草させたという。また、禁秘御抄によれば内記不在の時は弁官天皇奏上したという。 詔勅文案審査しこれに署名するのは中務卿輔の職掌詔勅起草するのは内記職掌詔勅を勘正するのは外記職掌とされた。これらは最も機密の官であり、宮衛令に「凡詔勅未宣行者非官不得輙看」(およそ未だ宣行していない詔勅担当官以外が軽々しく見てならない)と定められた。 諸国施行すべき詔勅太政官符中に全文引用して下した。これを謄詔勅という。謄詔勅在京諸司に誥するより筆写にかかる労力が多いため、文案長短にしたがって歩合給与えたまた、職制律にその筆写遅怠した者やこれを誤写した者などの罪名載せた頒布する詔勅のうち百姓に関するものは、京職国司から里長・坊長を経て百姓に宣示した公式令は、里長や坊長が部内巡歴百姓に宣示して人ごとに暁悉(通知)させると定めた

※この「律令制での詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
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