律令制における嫡妻
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 01:14 UTC 版)
奈良・平安時代の律令の元では事実上の一夫多妻制であり、夫が最初に婚姻を結んだ女性を嫡妻あるいは前妻(こなみ)と呼んだ。これは複数の正室を迎える場合があったとしても、嫡妻と法的に認められるのは一人だけであり、貴族の子弟の立身を定めた蔭位においては嫡妻が生んだ長男が嫡子と呼称されて父親の後継者とする制度が法制度として存在していた。平安時代後期以後には蔭位制度が形骸化して、代わって父親が自らの地位・財産の継承者として嫡子を選択するようになったため、嫡妻の法的意味が失われていく事になる。
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