不起訴処分があった場合とは? わかりやすく解説

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不起訴処分があった場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)

告訴・告発」の記事における「不起訴処分があった場合」の解説

告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官属す検察庁所在地管轄する検察審査会にその処分当否審査申立てをすることができる(検察審査会法2条1項1号及び同条2項)。 詳細は「検察審査会」を参照 職権濫用罪特別公務員暴行陵虐罪に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続存在する付審判制度刑訴法2621項))。該当する罪について検察官公訴提起ない場合不起訴処分通知から7日以内付審判請求書を公訴提起しない処分をした検察官差し出して刑訴法2622項)、裁判所請求についての審理裁判行った上で理由があると認めるときは、裁判所事件裁判所審判付するのである。この場合検察官役には、裁判所指定した弁護士がその任に当たる

※この「不起訴処分があった場合」の解説は、「告訴・告発」の解説の一部です。
「不起訴処分があった場合」を含む「告訴・告発」の記事については、「告訴・告発」の概要を参照ください。

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