不起訴になった著作権法違反容疑とは? わかりやすく解説

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不起訴になった著作権法違反容疑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:28 UTC 版)

藤倉善郎」の記事における「不起訴になった著作権法違反容疑」の解説

2010年2月4日付『やや日刊カルト新聞』<学生を偽装勧誘する親鸞会の冊子を全公開>と題する記事で、「あなたはなぜ幸福になれないのか、仏教に学ぶ7つステップ」と題する冊子80ページ全文転載したことについて、冊子作成者著作権法違反告訴した訴えにより富山県警高岡署は2011年9月16日著作権法違反容疑で、藤倉家宅捜索行ないパソコンサーバー押収した藤倉弁護人山口貴士は、著作権法41条の「報道のための利用」に該当するとして記事正当性主張した押収物2日後18日返却され2012年3月13日には嫌疑不十分不起訴処分とされた。

※この「不起訴になった著作権法違反容疑」の解説は、「藤倉善郎」の解説の一部です。
「不起訴になった著作権法違反容疑」を含む「藤倉善郎」の記事については、「藤倉善郎」の概要を参照ください。

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