不起訴になった著作権法違反容疑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:28 UTC 版)
「藤倉善郎」の記事における「不起訴になった著作権法違反容疑」の解説
2010年2月4日付『やや日刊カルト新聞』<学生を偽装勧誘する親鸞会の冊子を全公開>と題する記事で、「あなたはなぜ幸福になれないのか、仏教に学ぶ7つのステップ」と題する冊子の80ページを全文転載したことについて、冊子の作成者が著作権法違反で告訴した。訴えにより富山県警高岡署は2011年9月16日に著作権法違反容疑で、藤倉の家宅捜索を行ないパソコンとサーバーを押収した。藤倉の弁護人山口貴士は、著作権法41条の「報道のための利用」に該当するとして記事の正当性を主張した。押収物は2日後の18日に返却され、2012年3月13日には嫌疑不十分で不起訴処分とされた。
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