不貞調査と探偵業法とは? わかりやすく解説

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不貞調査と探偵業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 08:06 UTC 版)

浮気調査」の記事における「不貞調査と探偵業法」の解説

2007年6月1日施行された、探偵業の業務の適正化に関する法律たんていぎょうのぎょうむてきせいかにかんするほうりつ)により、「他人依頼受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行張り込み」などに類する実地調査やその営業を行うには、事務所所在する各都道府県公安委員会探偵業者としての届出要する事となっている。また、調査契約時には依頼者との間で次の書面取り交わすことが求められている。 依頼者から、調査結果違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと 依頼者に対し契約重要事項について書面交付して説明しなければならないこと 契約締結後に、依頼者に対し契約内容明らかにする書面交付しなければならない下請け業者使っているのならば、必ず重要事項説明書下請け業者名を記載しなければならない報告書保存期間称す書面があるのにもかかわらずクライアント無断写真動画削除しないこと。 さらに、依頼者に交付する書面内容には、探偵業法第8条に基づき探偵業務対価と、他の当該探偵業務依頼者が支払金銭の額(諸経費を含む合計金額提示)を行う必要があり、同時に代金支払い期日、その支払い方法提示する必要がある。さらに調査時間延長となった場合などを含めた追加料金又は費用についての「諸経費の上限額」も同時に提示をすることが求められている。

※この「不貞調査と探偵業法」の解説は、「浮気調査」の解説の一部です。
「不貞調査と探偵業法」を含む「浮気調査」の記事については、「浮気調査」の概要を参照ください。

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