所持品の差押についてとは? わかりやすく解説

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所持品の差押について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:34 UTC 版)

和光大事件」の記事における「所持品の差押について」の解説

刑訴法2201項2号によれば捜査官被疑者逮捕する場合において必要があるときは逮捕現場で捜索差押え等の処分をすることができるところ、右の処分逮捕した被疑者身体又は所持品対す捜索差押えである場合においては逮捕現場付近状況照らし被疑者名誉等害し被疑者らの抵抗による混乱生じ、又は現場付近交通妨げおそれがあるといった事情のため、その場直ち捜索差押え実施することが適当でないときには速やかに被疑者捜索差押え実施適す最寄りの場所まで連行した上、これらの処分実施することも、同号にいう「逮捕現場」における捜索差押え同視することができ、適法処分解するのが相当である。 被告人Aが本件により準現行犯逮捕された場所は店舗搬入口付近であって逮捕直後興奮さめやらぬ被告人抵抗抑えて籠手取上げるのに適当な場所でなく、逃走防止するためにも至急被告人警察車両乗せる必要があった上、警察官らは、逮捕直ち右車両で同所出発した後も、車内において実力籠手差し押さえようとすると、同被告人抵抗して更に混乱生ずるおそれがあったため、そのまま被告人を右警察署連行し、約五分掛けて同署到着した間もなくその差押え実施したというのであるまた、被告人B、Cが本件により準現行犯逮捕された場所も、道幅の狭い道路上であり、車両が通る危険性等もあった上、警察官らは、右逮捕所近くの駐在所でいったん同被告人らの前記所持品差押え着手し、これを取り上げようとしたが、同被告人らの抵抗を受け、更に実力差押え実施しようとすると不測の事態来すなど、混乱を招くおそれがあるとして、やむなく中止しその後手配によって来た警察車両に同被告人らを乗せて警察署連行しその後間もなく逮捕時点からは約1時間後に、その差押え実施したというのである。 以上のような本件事実関係の下では、被告人三名対する各差押えの手続は、いずれも逮捕の場で直ちその実施をすることが適当でなかったため、できる限り速やかに被告人をその差押え実施するのに適当な最寄りの場所まで連行した上で行われたものということができ、刑訴法2201項2号にいう「逮捕現場」における差押え同視することができるから、右各差押えの手続を適法認めた判断は、是認することができる。

※この「所持品の差押について」の解説は、「和光大事件」の解説の一部です。
「所持品の差押について」を含む「和光大事件」の記事については、「和光大事件」の概要を参照ください。

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