所持に関する法律と手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 04:50 UTC 版)
空気銃は銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により一般の所持を禁じられており、所持には各都道府県公安委員会の許可が必要である。許可には18歳以上で重大な犯罪の前科や薬物中毒がないこと、反社会的な団体や暴力団などの関係者でないことなどが求められ、許可の審査にあたっては、本人の犯歴等のチェックはもとより、同居親族についても調査の対象となる。また必要に応じ身辺のトラブルや職場、近隣の評判まで調査の及ぶ場合がある。なお例外として、日本ライフル射撃協会の推薦を得れば、14歳から所持許可申請が可能である。 日本での銃の所持には明確な使用目的(標的射撃・狩猟)が求められ、例えばコレクションのような曖昧な目的では許可されない。許可を受けた後も毎年の銃砲検査と更新時に使用状況のチェックを受ける。正当な理由なく許可された目的に使用されていないとみなされた場合、「眠り銃」として許可返納を求められることもある。 空気銃所持のためのプロセスの概要は以下の通り。 猟銃等講習会(初心者講習)の受講および考査(合格の場合修了証の交付) 銃砲店で銃を選択し譲渡承諾書を発行してもらう(修了証の提示が必要) 医師の診断および必要書類等の準備 所轄警察署窓口にて所持許可申請を行う およそ一ヶ月半度の期間で、書類審査、身辺調査、保管設備の確認等が行われる 所持許可が下りたら、銃砲店で銃を受け取る 当該銃を所轄警察窓口へ持ち込み、許可内容との照合を受け所持許可証へ確認印をもらう 通常の猟銃(散弾銃)の場合の手続きと違うのは、教習射撃が不要であること。それ以外は手続きの内容は同じである。 なお、日本における銃所持はいわゆる免許制ではなく、一丁の銃と特定の個人の組み合わせにおいて許可される「一銃一許可」制である。したがって、許可を受けた個人が所持することができるのは、その許可を受けた銃のみであり、新たな銃を所持しようとする場合、改めて所持許可申請が必要となる。このような許可制度のため、日本では銃の貸し借りは不可能であり、例えば射撃場で他人の銃を試し撃ちどころか、正当な理由なく他人の銃を手に取っただけでも不法所持が成立する。また許可を受けた銃は、毎年一定の時期に銃砲検査が実施され、そこで検査を受ける必要がある。許可の更新は3年ごとであり、銃ごとに更新しなければならない。更新時には猟銃等講習会(経験者講習)を受講し、その修了証が必要となる。
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