準用工作物(建築基準法施行令第138条第1項の1)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 14:48 UTC 版)
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煙突 - 対象となる煙突は、高さが6メートルを超えるもので土地に独立して造られるもの。支枠および支線がある場合には、これを含むが、ストーブの煙突は除かれる。冷暖房用ボイラーのような建築物に付属する煙突は、建築設備となり、建築物の一部として扱われている。
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