工作物の定義と例とは? わかりやすく解説

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工作物の定義と例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 14:48 UTC 版)

工作物」の記事における「工作物の定義と例」の解説

特定工作物電気工作物については、それぞれ関連法規によって定義され民法での賠償責任工作物責任においても、工作物の定義がなされている。 過去に国が出した建設廃棄物処理ガイドライン」では「「工作物」とは、人為的な労作加えることにより、通常土地固定して設置されものをいう。」としている。 京都市市街地景観及び眺望景観に関する申請手続では以下の通り分類区分がある。 第1類工作物 高さが1メートル超える自動販売機又はこれに類する工作物 投影面積合計が5平方メートル超える軒先テント又はこれに類する工作物 第2類工作物 携帯電話用アンテナ太陽光発電装置 - 建築物設置する太陽光発電装置は,建築設備建築物)として扱っている 高さが1.5メートル超える以下の工作物垣,柵,塀,擁壁その他これらに類するもの 煙突その他これに類するもの 電波塔装飾塔,物見塔その他これらに類するもの 高架水槽サイロその他これらに類するもの 彫像ブロンズ像その他これらに類するもの 観覧車コースター飛行塔その他これらに類するもの 物の製造貯蔵又は処理の用に供する施設 自動車車庫 高架工作物 高架鉄道又は道路跨線橋跨道橋その他これらに類する高架工作物 歴史遺産美観地区内において協議必要になる工作物 道路河川又は水路内に建設されるもののうち,以下の工作物電柱電線及び変圧公衆電話所郵便差出箱及び信書便差出案内標識警戒標識規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標 舗装表層側溝街渠橋りょう床板駒止め,柵,街灯及び並木 河床,堰,堤防護岸床止めその他これらに類するもの その他の工作物 上記記載のない工作物 建築基準法においても、建築物とは別の一定の高さを超える工作物確認申請を必要とするため、法第88条第1項に、申請対象となる工作物建築基準法施行令138条)をつぎのとおり示している。 準用工作物建築基準法施行令138第1項の1) 煙突 - 対象となる煙突は、高さが6メートル超えるもので土地独立して造られるもの。支および支線がある場合には、これを含むが、ストーブ煙突除かれる冷暖房ボイラーのような建築物付属する煙突は、建築設備となり、建築物一部として扱われている。 鉄筋コンクリート鉄柱、木など - 申請対象は高さが15メートル超えるもので、例としてアマチュア無線用のアンテナ塔などであるが、旗ざおや架空電線路用で電気事業者および卸供給事業者保安通信設備用のものは除かれている。 広告塔広告板、装飾塔、記念塔など - 申請対象は高さが4メートル超えるもので、広告塔建築物外壁面と同一であったり、パラペット部分広告面として利用したりする場合建築物外観上および構造上において一体の場合建築物としているが、屋上などに設置する広告塔建築物明らかに切り離して一体とみなされない場合は、工作物となる。 高架水槽サイロ物見塔 - 申請対象は高さが8メートル超えるもので、土地独立して設けられるものとしている。 擁壁類 - 間知ブロック積み石積みRC造PC造などので申請対象は高さが2メートル超えるもので、建築物またはその敷地に関係なく設けられるものを含まれる準用工作物建築基準法施行令138第1項の2) 一般交通用を除く、観光用エレベーターエスカレーター ウォーターシュートコースターなどの高架遊戯施設 メリーゴーランド観覧車飛行塔等などの原動機回転遊戯施設 また、除外されるものとして示しているのは以下の工作物である。 開発許可受けた擁壁等 - 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項許可宅地造成工事許可)と都市計画法29第1項、第2項及び第35条の2第1項許可(開発行為許可)および、津波防災地域づくりに関する法律73第1項及び第78条第1項許可を受けなければならない場合(法第88条第4項) 鉄道及び軌道線路敷地内運転保安に関するもの - 施行令138第1項かっこ書き送電鉄塔鉄筋コンクリート造鉄柱、木その他これらに類するもので、架空電線路並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する電気事業者及び同項第十二号規定する卸供給事業者保安通信設備用のもの) 太陽光発電設備 - 電気事業法第2条第1項第十六号規定する電気工作物である太陽光発電設備で、かつ、架台の下を屋内用途供していないもの 浮体洋上風車 - 船舶安全法第2条第1項適用を受ける風力発電設備 風力発電設備 - 電気事業法第2条第1項十六号に規定する電気工作物 なお、建築基準法第87条の2、施行令146第1項第一号でエレベーターエスカレーター(但し観光用施設設けるものは工作物)、法第87条の2令第146第1項第二号や県建築基準条例施行細則で、法第12条第3項(定期報告必要な建築設備)の規定により特定行政庁条例指定するもの(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く)で、例としてエレベーターエスカレーター小荷物専用昇降機(個人住宅ホームエレベーターを除く)定期報告要する建築物設置する換気設備排煙設備非常用照明装置、などは建築設備としている。

※この「工作物の定義と例」の解説は、「工作物」の解説の一部です。
「工作物の定義と例」を含む「工作物」の記事については、「工作物」の概要を参照ください。

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