多衆不解散罪とは? わかりやすく解説

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たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】

読み方:たしゅうふかいさんざい

騒乱罪にあたる行為をし、権限のある公務員から解散命令3回以上受けて解散しない罪。刑法107条が禁じ首謀者3年以下の懲役または禁錮に、その他の者は10万円以下の罰金処せられる。不解散罪


多衆不解散罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 14:20 UTC 版)

騒乱罪」の記事における「多衆不解散罪」の解説

暴行又は脅迫をするため多衆集合した場合において、権限のある公務員警察官等)から解散命令3回以上受けたにもかかわらず解散しないことを内容とする真正不作為犯である(刑法107条)。暴行・脅迫目的集合することを要する目的犯である。騒乱罪成立する場合はそれに吸収される権限のある公務員については争いがあり、末端警察官等命令良いのか、それとも警察署署長等の警察実務所掌する権限まで保持する者の命令が必要かの論議がある。さらに、解散命令口頭よるもの足りるのか、或いは命令書を首謀者交付することをもって解散命令とするのかの点で実務的論争がある。 法定刑は、首謀者3年以下の懲役または禁錮その他の者は10万円以下の罰金である。

※この「多衆不解散罪」の解説は、「騒乱罪」の解説の一部です。
「多衆不解散罪」を含む「騒乱罪」の記事については、「騒乱罪」の概要を参照ください。

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