たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】
多衆不解散罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 14:20 UTC 版)
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員(警察官等)から解散命令を3回以上受けたにもかかわらず解散しないことを内容とする真正不作為犯である(刑法107条)。暴行・脅迫の目的で集合することを要する目的犯である。騒乱罪が成立する場合はそれに吸収される。権限のある公務員については争いがあり、末端の警察官等の命令で良いのか、それとも警察署署長等の警察実務を所掌する権限まで保持する者の命令が必要かの論議がある。さらに、解散命令が口頭によるもので足りるのか、或いは命令書を首謀者に交付することをもって解散命令とするのかの点で実務的な論争がある。 法定刑は、首謀者は3年以下の懲役または禁錮、その他の者は10万円以下の罰金である。
※この「多衆不解散罪」の解説は、「騒乱罪」の解説の一部です。
「多衆不解散罪」を含む「騒乱罪」の記事については、「騒乱罪」の概要を参照ください。
- 多衆不解散罪のページへのリンク