真正不作為犯と不真正不作為犯とは? わかりやすく解説

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真正不作為犯と不真正不作為犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 08:02 UTC 版)

不作為犯」の記事における「真正不作為犯と不真正不作為犯」の解説

不作為犯は、真正不作為犯と不真正不作為犯の2つ分類され論じられることが多い。 真正不作為犯(独:echte Unterlassungsdelikt) 現在の日本通説的な見解によれば真正不作為犯とは、刑罰法規文言上、実行行為不作為によって遂行されることを予定している犯罪をいう。文言上は「○○しなかったときは…」などと規定される刑法典上の罪としては、例えば、多衆不解散罪(b:刑法107条)、不退去罪(b:刑法130条)、保護責任者遺棄罪(b:刑法218後段)などが真正不作為犯であると解されている。 他方で、ドイツ語法圏においては犯罪構成要件不作為という実行行為尽きており、結果発生有無問わず成立する不作為犯のことを真正不作為犯称する理解も有力である(特にオーストリア)。これは、真正不作為犯という概念を(作為犯における)単純挙動犯パラレルなものと位置付ける理解である。 不真正不作為犯(独:unechte Unterlassungsdelikt) 現在の日本通説的な見解によれば不真正不作為犯とは、刑罰法規文言上、通常作為によって遂行されることを予定されている犯罪不作為によって遂行される場合をいう。 例えば、殺人罪刑法199条)は、「人を殺」す行為実行行為規定しているところ、この構成要件要素は、典型的には、ナイフ身体の枢要部を刺突する行為身体の枢要めがけてピストル発射する行為といったような積極的な作為によって充足される。もっとも、現在の日本通説的な見解は、「人を殺」すという構成要件要素は、前述のような積極作為によって充足されうるだけでなく、子と同居する親権者その子殺意をもって食事与えず餓死させるといったような不作為によっても充足されうると解している。これが不真正不作為犯典型例である。自動車轢いて重傷を負わせた被害者路上放置し死亡させたといういわゆるひき逃げ事案について、殺人罪(b:刑法199条)の不真正不作為犯そもそもまた、いかなる範囲成立しうるかについては学説上、活発な議論存在する現在の日本実務上は、殺人罪のほか、放火罪死体遺棄罪詐欺罪について不真正不作為犯成否問題とされている。 ドイツ語法圏においては前述真正不作為犯の定義に対応して犯罪構成要件不作為という実行行為加えて結果発生具体的危険犯場合には具体的危険の発生を含む)まで要求する不作為犯のことを不真正不作為犯称する理解も有力である。

※この「真正不作為犯と不真正不作為犯」の解説は、「不作為犯」の解説の一部です。
「真正不作為犯と不真正不作為犯」を含む「不作為犯」の記事については、「不作為犯」の概要を参照ください。

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