真正不作為犯
法により期待されて行為を行わない(為すべきことを為さない)ために罪に問われる「不作為犯」のうち、刑法に明示されている種類の不作為犯。「しなかった場合」として罪が規定されている罪。
真性不作為犯の例としては、刑法第30章・第218条の「保護責任者遺棄等」の罪などが挙げられる。同条文では保護責任者が(被保護者を)「遺棄し」た場合と併せて「生存に必要な保護をしなかった」場合を科刑の対象としている。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
― e-Gov 刑法
真正不作為犯に対して、刑法に明示されているわけではないが不作為犯に該当する行為は「不真正不作為犯」と呼ばれる。
不作為犯
(真正不作為犯 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/05 08:42 UTC 版)
不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為あるいは懈怠によって実現される犯罪をいう。英米法の準則である衡平法においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないというフランス法由来の法理 (doctrine of laches)が存在する。
- ^ 多田、p.p.62.「和蘭国使節来朝外交勧告の事」。
- ^ a b 京都地方裁判所 2010.
- ^ 牧野、p.p.95.
真正不作為犯(独:echte Unterlassungsdelikt)
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「不作為犯」の記事における「真正不作為犯(独:echte Unterlassungsdelikt)」の解説
現在の日本の通説的な見解によれば、真正不作為犯とは、刑罰法規の文言上、実行行為が不作為によって遂行されることを予定している犯罪をいう。文言上は「○○しなかったときは…」などと規定される。刑法典上の罪としては、例えば、多衆不解散罪(b:刑法第107条)、不退去罪(b:刑法第130条)、保護責任者遺棄罪(b:刑法第218条後段)などが真正不作為犯であると解されている。
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