しんせいふさくいはんとは? わかりやすく解説

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真正不作為犯

読み方:しんせいふさくいはん

法により期待され行為行わない為すべきことを為さない)ために罪に問われる不作為犯」のうち、刑法明示されている種類不作為犯。「しなかった場合」として罪が規定されている罪。
真性不作為犯の例としては、刑法30章・第218条の「保護責任者遺棄等」の罪などが挙げられる。同条文では保護責任者が(被保護者を)「遺棄し」た場合併せて生存必要な保護をしなかった」場合科刑対象としている。
保護責任者遺棄等)
第二十八条  老年者幼年者、身体障害者又は病者保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役処する
e-Gov 刑法

真正不作為犯に対して刑法明示されているわけではない不作為犯該当する行為は「不真正不作為犯」と呼ばれる



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