「不真正不作為犯」の成立要件とは? わかりやすく解説

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「不真正不作為犯」の成立要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 08:02 UTC 版)

不作為犯」の記事における「「不真正不作為犯」の成立要件」の解説

不真正不作為犯という法律構成については、伝統的に罪刑法定主義違反するとの批判存在している。その主要な論拠は、第一に作為構成要件結果との間には因果関係認められる不作為構成要件結果との間には因果関係認められないにもかかわらず実行行為として作為予定されている構成要件によって不作為処罰することはできないという点(因果構造問題)、第二に、作為犯は「~すべからず」という禁止規範違反する罪であり、不作為犯は「~せよ」という命令規範違反する罪であるところ、禁止規範定め作為犯構成要件命令規範違反不作為によって実現することを認めるのは類推解釈ほかならないという点(規範構造問題)である。 現在の日本通説的な見解は、第一の問題については、おおむね不作為とは期待され一定の行為をしなかったことであるとの理解前提として(期待説)、不作為犯についても、一定の期待された行為をしていれば構成要件結果生じなかったという形で「あれなければこれなし」との定式充足することができるのであって因果構造問題罪刑法定主義違反論拠とはならない、と解している。また、第二の問題については、例え殺人罪は「人を殺すべからず」との禁止規範だけでなく、一定の場合には「人を救命せよ」との命令規範を含むと解釈することができるといった形で、規範構造問題罪刑法定主義違反論拠とはならない解している。 かくして現在の日本通説的な見解は、一定の犯罪不真正不作為犯という法律構成によって処罰することを認めている。もっとも、不真正不作為犯という法律構成には、構成要件結果発生事実上阻止することが可能であった者すべてに犯罪成立肯定するのは行き過ぎであり、主体合理的な範囲限定すべきであるとの問題主体特定の問題)や、構成要件結果発生阻止必要な行為多岐にわたるため、問責対象となった不作為実行行為該当するかどうか刑罰法規文言から直ち判断することが困難であるとの問題実行行為確定問題)など、作為犯という法律構成ではあまり顕在化しない問題存在している。これらの問題念頭に不真正不作為犯という法律構成要件論については学説活発な議論なされている。通説的な見解何かは必ずしも明らかではないが、おおむね作為義務存在及び作為可能性要件とする点では見解一致がある 作為義務が存在すること 不真正不作為犯要件として、構成要件結果発生阻止すべき義務作為義務が存在すること要求される点については争いがない。この作為義務要件については、刑法体系上の位置づけ発生根拠論じられている。 まず、作為義務刑法体系上の位置づけ問題については、作為義務論を違法性位置付ける見解存在する代表的な論者牧野英一である。他方現在の日本通説的な見解は、いわゆる保証人説(独:Garantenthorie)を採用し一定の保証人地位(独:Garantenstellung)を有する者の不作為のみが構成要件該当する実行行為たりうると理解したうえで、作為義務とはそのような保証人地位から生じ義務であると論じることで、作為義務論を構成要件位置付けている。 次に作為義務は、伝統的に法的なものでなければならず道徳的ないし倫理的義務では足りない論じられており、その発生根拠法令法律行為条理求められている(形式的三分説)。ここにいう法令には刑法外の法令も含むと解されており、その型例は民法上の親権者の子監護義務民法第820条)である。また、法律行為典型例契約事務管理である。条理内容としては、先行行為(独:Ingrenz)や物の所有者ないし占有者であることが掲げられることが多い。も他方学説上は、刑法外の法源から作為義務認めるのではなく刑法観点から作為義務発生根拠探求すべきとの問題意識の下で結果発生に至る因果経過を掌中把握していた点に作為義務発生根拠求め見解が有力である(排他的支配説)。実務的には、不真正不作為犯という法律構成安易に認めることは妥当ではないとの問題意識基づいて個別事案即して考えられる作為義務発生根拠列挙するという形がとられることが多い(最高裁判例として、最判平成17年7月4日刑集596号403頁:いわゆるシャクティ事件成田ミイラ化遺体事件))。 作為の可能性があること 法は人に不可能を強いないとの観点から、不真正不作為犯要件として、構成要件結果発生阻止する行為当該行為者にとって事実上可能であったこと(作為可能性)を要求する点にも争いはない。例えば、子が溺れている場合親権者泳げないのであれば親権者が自ら水中飛び込んで子を救助するという形で子の死亡という結果発生阻止する作為可能性否定される実務上は、作為可能性とどまらず作為容易性言及されることも多い。 作為の場合との構成要件的同価値性があること 現在の日本通説的な見解は、不真正不作為犯という法律構成認め前提として、問題となる不作為作為構成要件的に同価値であるといえなければならない解している。もっとも、このような構成要件同価値性を不真正不作為犯独立要件とするかについては争いがある。多数説は、保証人地位(及び保証人地位に基づく作為義務)を認定する際にすでに構成要件同価値性は考慮されているとの理由から、構成要件同価値性を独立要件とすることについては消極的である。他方で、保証人地位ないし作為義務加えて不真正不作為犯成立範囲限定する機能や、構成要件選別する機能着目し構成要件同価値性を独立要件とする議論指摘されている。 なお、ドイツ語法圏においては不真正不作為犯処罰する旨の規定総則設けられているが、構成要件同価値性は独立要件として規定されている(ドイツ刑法131項オーストリア刑法2条スイス刑法113項)。

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