「不祥事」と社会的非難
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)
「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「「不祥事」と社会的非難」の解説
「被告は、[略]怪文書に、『安河内はボクシング関係者すべてに対して背信行為を行っている。』、『新たな愛人の入社』などと記載されていること及び添付写真4枚に写っている女性との写真を指して『不適切な行動』、『不祥事』と主張しているものと解されるが、そもそも、[略]怪文書の記載自体、添付写真に女性と2人で写っていること以外は、何ら客観性のない内容であり、[略]怪文書のみから、そこに記載された内容がすべて原告の『不適切な行動』であるとも『不祥事』であるともいえないことは当然である。」 B11は2011年4月22日の東京試合役員会での総意が信頼できない事務局長の下で試合運営はできないというものであったと述べるが、決議がとられたわけではなく、参加者の大半がB11が述べる通りの意見であったと直ちに認めることはできない。仮に試合役員会で参加者の大半が「信頼できない事務局長の下で試合運営をすることはできない」との意見に賛成したとしても、この試合役員会ではB11の主導により怪文書が急遽、議題とされ、あらかじめ用意された怪文書のコピーが全員に配付された上で、B11らが安河内はJBCを辞めるべきだと繰り返し主張していたこと、B11は東京試合役員会の会長で、その発言力は大きいと考えられること、安河内は辞めるのが当然だと思っていたB5が試合役員会で安河内のこれまでの言動について参加者に話をしていたこと、試合役員会の当日に突然怪文書のコピーを渡されて「安河内はJBCを辞めるべきだ」というB11らの意見を聞いた他の試合役員にとっては客観的な状況の把握が必ずしも容易でなかったと考えられることなどの事情を総合すれば、他の試合役員らについては怪文書の内容の真偽自体が不明であるにもかかわらず必要以上に安河内の事務局長としての適格性に問題があると煽られた可能性も考えられ、参加者の大半が客観的事実を認識した上で安河内が事務局長として信頼できないと真摯に判断した結果であるとは断定できない。 2011年5月9日に提出された通告書は、作成名義の「JBC東京試合役員・事務局員合同調査委員会」が架空のものであること、通告書の作成経緯について、B11が「中身に異論を挟むことはないので了承した」と述べ、B5が「本部事務局職員5名で作成した」と述べていることからすれば、主としてB5ら本部事務局職員5名で作成し、B11が上記名称の使用を認めたに過ぎず、必ずしも東京試合役員会の大半の認識を反映したものとは認められない。また、連判状については試合役員20名程度が署名しているが、この連判状は「告発文で指摘された疑惑について徹底した真相究明を行うこと」「全ての疑いが晴らされない限り、安河内事務局長を解任すること」を条件に安河内の解任を求める内容であるから、この連判状に署名した時点で署名者が安河内は本部事務局長として不適任であると真摯に判断していたと認めることはできない。 「以上によれば、平成23年4月22日の東京試合役員会を経て通告書及び連判状が提出されたことをもって、試合役員の大半が、[略]怪文書及び通告書記載の事実の真偽が明らかになる前の段階で、原告が本部事務局長として不適任であると真摯に判断していたものとは認められないのであり、また、いくつかのボクシングジムから原告の試合会場への立入りを禁ずる書面が提出されていることをもって、ボクシングジムの大半や東日本ボクシング協会が原告に対して強い不信感や拒否感を従前から抱いていたとは認められず、その他本件全証拠によってもこれらの事実を認めるに足りないというべきである。」
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