「不祥事」と社会的非難とは? わかりやすく解説

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「不祥事」と社会的非難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「「不祥事」と社会的非難」の解説

被告は、[略]怪文書に、『安河内ボクシング関係者すべてに対して背信行為行っている。』、『新たな愛人入社』などと記載されていること及び添付写真4写っている女性との写真指して不適切な行動』、『不祥事』と主張しているものと解されるが、そもそも、[略]怪文書記載自体添付写真女性2人写っていること以外は、何ら客観性のない内容であり、[略]怪文書のみから、そこに記載され内容がすべて原告の『不適切な行動』であるとも『不祥事』であるともいえないことは当然である。」 B112011年4月22日東京試合役員会での総意信頼できない事務局長の下で試合運営できないというものであった述べるが、決議がとられたわけではなく参加者大半B11述べ通り意見であった直ち認めることはできない。仮に試合役員会参加者大半が「信頼できない事務局長の下で試合運営をすることはできない」との意見賛成したとしても、この試合役員会ではB11主導により怪文書急遽議題とされ、あらかじめ用意され怪文書コピー全員配付され上でB11らが安河内JBC辞めるべきだと繰り返し主張していたこと、B11東京試合役員会会長で、その発言力大きいと考えられること、安河内辞めるのが当然だ思っていたB5試合役員会安河内これまでの言動について参加者に話をしていたこと、試合役員会当日に突然怪文書コピー渡されて「安河内JBC辞めるべきだ」というB11らの意見聞いた他の試合役員にとっては客観的な状況把握が必ずしも容易でなかったと考えられることなどの事情総合すれば、他の試合役員らについては怪文書内容真偽自体不明であるにもかかわらず必要以上に安河内事務局長としての適格性に問題があると煽られ可能性考えられ参加者大半客観的事実認識した上で安河内事務局長として信頼できない真摯に判断した結果であるとは断定できない2011年5月9日提出され通告書は、作成名義の「JBC東京試合役員事務局合同調査委員会」が架空のものであること、通告書の作成経緯について、B11が「中身異論を挟むことはないので了承した」と述べB5が「本部事務局職員5名で作成した」と述べていることからすれば主としてB5本部事務局職員5名で作成しB11上記名称の使用認めた過ぎず、必ずしも東京試合役員会大半認識反映したものとは認められないまた、連判状については試合役員20程度署名しているが、この連判状は「告発文で指摘され疑惑について徹底した真相究明を行うこと」「全ての疑いが晴らされない限り安河内事務局長解任すること」を条件安河内解任求め内容であるから、この連判状署名した時点署名者安河内本部事務局長として不適任であると真摯に判断していたと認めることはできない。 「以上によれば、平成23年4月22日東京試合役員会経て通告書及び連判状提出されたことをもって試合役員大半が、[略]怪文書及び通告書記載の事実真偽明らかになる前の段階で、原告本部事務局長として不適任であると真摯に判断していたものとは認められないのであり、また、いくつかのボクシングジムから原告試合会場への立入り禁ずる書面提出されていることをもってボクシングジム大半東日本ボクシング協会原告に対して強い不信感拒否感を従前から抱いていたとは認められず、その他本件証拠によってもこれらの事実認めるに足りないというべきである。」

※この「「不祥事」と社会的非難」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「「不祥事」と社会的非難」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本ボクシングコミッション事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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