過失激発物破裂罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 17:41 UTC 版)
過失により上記の行為を行うことを過失激発物破裂罪といい、刑法117条2項の犯罪に該当することになる。法定刑は失火の例によると規定されており、刑法116条により50万円以下の罰金となる。また、業務上必要な注意を怠ったり重過失によった場合は、業務上失火等罪(刑法107条の2)に該当し、法定刑は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金である。
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