過失割合における主な加算・減算要素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)
「交通事故の過失割合」の記事における「過失割合における主な加算・減算要素」の解説
日本での過失割合は、交通弱者の保護の観点から、大型車<普通車<オートバイ<自転車<歩行者、の順番で過失割合の算定上も保護がなされている。 特に、自動車・オートバイと、それ以外(自転車・歩行者)との事故で、自転車・歩行者が死傷の被害者になった場合には、自動車損害賠償保障法の無過失責任の原則により、自動車・オートバイの運行供用者、運転者に極めて重い責任が民事上も課せられることとなる。また、自動車・オートバイの間でも、加害者が大型車の場合には、大型車であることだけを理由として過失割合が加算され、また、被害者がオートバイの場合は、二輪であることだけを理由として過失割合が減算される傾向にある。 例として、歩行者が赤で横断歩道を横断開始し、青で進入してきた自動車との間で死傷事故が起きた場合にも、過失割合の基本割合は、歩行者側に70%となり、すなわち自動車側は、歩行者側の死傷による損害について、損害額の30%を支払う義務が生ずることになる。 運転者は常に「かもしれない運転」を心がけなければならないという理論である。[要出典]同様に「自動車同士」「自動車とバイク」などでも、大きい車両を運転する側が過失責任を問われることが多い。ただし、交通弱者保護とはいえ、誰にも注意義務があることに変わりはないので、過失相殺に基づく過失割合につき、相手方と交通弱者側の過失割合が逆転(後者が50%以上)することもある。 過失割合における加算・減算要素はの一例は次の通りである。また、下記の修正要素は、事故の主要な態様の種別によって採否が細かく変わるものであって、全ての項目が必ずしも適用される訳ではない。また、事故の主要な態様分類について仔細な分類(横断歩道の有無、信号機の有無、信号のタイミング、交差点の状況や直進・右折・左折のその他の状況)がされており、一概に適用されるものではない。
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