日本国憲法の規定に基づく住民投票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)
「住民投票」の記事における「日本国憲法の規定に基づく住民投票」の解説
日本国憲法第95条では、国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法(地方自治特別法)を制定しようとするときは、その地方自治体の住民による住民投票の結果、過半数の賛成がなければ制定できない、とされている。手続は国会法(67条等)及び地方自治法(261条・262条等)に規定されている。 複数の地方公共団体を対象とする地方自治特別法の場合、対象となる地方公共団体ごとに住民投票が実施される(旧軍港市転換法では横須賀、舞鶴、呉及び佐世保の各市で住民投票が実施された)。地方自治特別法は制定だけでなく改正にも住民投票を要する(例:伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律)。ただし、地方自治特別法の廃止には住民投票は必要でない(例:首都建設法)。なお、現に国法上の地方公共団体が存在しない地域に適用する場合は地方自治特別法には当たらない(例:大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(秋田県大潟村の成立前に制定))。
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