日本国憲法の規定に基づく住民投票とは? わかりやすく解説

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日本国憲法の規定に基づく住民投票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)

住民投票」の記事における「日本国憲法の規定に基づく住民投票」の解説

日本国憲法第95条では、国会特定の地方自治体にのみ適用される特別法地方自治特別法)を制定しようとするときは、その地方自治体住民による住民投票の結果過半数賛成なければ制定できない、とされている。手続国会法67条等)及び地方自治法261条・262条等)に規定されている。 複数地方公共団体対象とする地方自治特別法場合対象となる地方公共団体ごとに住民投票実施される旧軍港市転換法では横須賀舞鶴、呉及び佐世保の各市で住民投票実施された)。地方自治特別法制定だけでなく改正にも住民投票要する(例:伊東国際観光温泉文化都市建設法一部改正する法律)。ただし、地方自治特別法廃止には住民投票必要でない(例:首都建設法)。なお、現に国法上の地方公共団体存在しない地域適用する場合地方自治特別法には当たらない(例:大規模な公有水面埋立てに伴う設置係る地方自治法等の特例に関する法律秋田県大潟村成立前制定))。

※この「日本国憲法の規定に基づく住民投票」の解説は、「住民投票」の解説の一部です。
「日本国憲法の規定に基づく住民投票」を含む「住民投票」の記事については、「住民投票」の概要を参照ください。

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