評価・説明とは? わかりやすく解説

評価・説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 23:49 UTC 版)

尊属殺重罰規定違憲判決」の記事における「評価・説明」の解説

本件最高裁判決日に行われていた刑法学会では、違憲立法審査権発動評価する声が多かったまた、1950年昭和25年)の合憲判決下した当時最高裁判所裁判官で、合憲主張した齋藤悠輔判決批判加え違憲主張した真野毅判決評価した判決目的違憲であると主張した田中二郎自身は、戦後直後違憲とすることに慎重な意見示していた。また少数意見は、全体同意形成するより原理的な思考展開しており、意見立場多様なものとなっている。 下田武三合憲意見に対しては、人権感覚憲法感覚が、日本国憲法の理念とかけ離れているとの批判加えられた。 高橋和之は、多数意見立場から考えれば適用違憲判決を下すことができ、そのほう考えにより適合する考えられなくもないが、重罰規定平等権侵害となるような、違憲事例とならない合憲事例明確に線引きできないため、不可能だ説明している。 喜田村洋一は、最高裁昭和39年5月29日第二小法廷判決奥野健一山田作之助城戸芳彦石田和外全員一致)や、最高裁昭和42年11月21日第三小法廷判決田中二郎下村三郎松本正雄全員一致)において、同罪合憲解していた3人の判事が、この判決違憲であると突然に解釈変えた理由については、何も明らかになっていない述べている。また、尊属重罰規定憲法適合性最高裁問題にされた例は少なく、たとえ問題にされた場合にも、尊属加重違憲であると述べ判事は、昭和29年1月20日大法廷判決真野毅裁判官以外に、昭和25年大法廷判決以降にはいなかった。そんな中下されたこの判決は、異例であると述べている。ちなみにこの事件は、第二小法廷係属したが、大法廷回付された。 元内閣法制局林修三は、多数意見苦心妥協産物であり、筋が通っておらず弱いとし、少数意見一貫しているものの、孝という道徳法律にすることは好ましくないというが、違憲主張するには、その道徳が憲法趣旨合わないといわねばならない述べ合憲意見は最も筋が通っているが、司法謙抑性と違憲審査権については、書きすぎであると評価している。

※この「評価・説明」の解説は、「尊属殺重罰規定違憲判決」の解説の一部です。
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