総辞職の時期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 01:29 UTC 版)
日本国憲法の規定によれば一般に衆議院議員総選挙が行われる場合においては、総選挙によって新たに衆議院が構成されることになることから、たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨から、衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があった時に内閣は総辞職するものと定めている(日本国憲法第70条)。一方で日本国憲法は内閣総理大臣が欠けたときには内閣はその中核的存在を欠くことになるため当然に総辞職しなければならないとしている(日本国憲法第70条)。 そこで、憲法解釈上は衆議院解散から国会召集時までに「内閣総理大臣が欠けたとき」となった場合(総辞職すべき事由が重なる場合)について、このような場合には内閣総理大臣が欠けたときではあるが国会召集時までは総辞職すべきでないと解する学説と、直ちに総辞職すべきで国会召集時に重ねて総辞職する必要はないと解する学説が対立している。 選挙期間中の大平の急逝によって実際にそのような事態が生じることとなったが、第2次大平内閣は同日中に直ちに総辞職し特別国会召集時には総辞職をしなかった。これは衆議院解散後から総選挙後初めての国会の召集時までに死亡等によって内閣総理大臣が欠けることとなった場合には直ちに総辞職すべきで、内閣は内閣総理大臣が欠けた時点で既に総辞職していることから国会召集時に重ねて総辞職することは不可能との解釈をとったものである。
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