政教分離問題と、懐古園の賃料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 03:09 UTC 版)
「小諸城」の記事における「政教分離問題と、懐古園の賃料」の解説
懐古園の敷地の多くは、懐古園保存研(会)・(宗教法人懐古神社)が、小諸市に賃貸することにより、賃借料を得ている。従来の賃借料は、懐古園の入場料(入場者数)を基礎にスライド制とされていたが、平成4年から定額制となっている。小諸市が、日本国憲法の規定により、宗教法人懐古神社を特権的に扱うことは許されないが、その行政用語をめぐって誤解を招いた点を、平成26年6月の定例市議会の中で、小諸市長は認めている(こもろ市議会だより156号・P,11)。 宗教法人懐古神社は、氏子数が50余名と極めて少ない。その氏子は小諸藩の士族出身者の子孫・関係者であり、かつ小諸市在住者で構成されていることが特徴的であり、懐古神社の祭神に信仰心を持っている一般の小諸市民は、氏子になることができない。懐古神社の祭神には、天満宮・火魂社など、一般になじみの深い祭神も奉られている。宗教法人懐古神社が所有する懐古園内の区分は、現在でも氏子たちのボランティア活動によって維持管理が支えられている。 信濃毎日新聞社・東信ジャーナルをはじめとする地元マスコミの記事、及び小諸市議会議員が議会で質問を行うにあたっては、懐古神社崇敬会を指して、士族会・旧士族会・小諸士族会などと呼称していることもある。また一部の小諸市議会議員等は、宗教法人懐古神社に対して、懐古園主要部の土地を、小諸市に無条件で寄付すべきだとの主張を表明している。
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