勅令との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 10:18 UTC 版)
大日本帝国憲法第9条に基づき発せられた勅令で、日本国憲法の下でなお有効なもの(日本国憲法の規定に抵触しないもの)は、政令としての効力をもつものとされている(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22政14))。
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