その他の国会の議決を要する案件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)
「両院協議会」の記事における「その他の国会の議決を要する案件」の解説
上述の事例以外の「国会の議決を要する案件」において後議院が先議院の議決に同意しない場合は、先議院のみ両院協議会を請求することができる(衆・参の扱いに優劣はない)。 国会の議決を要する案件(除・法律案、予算、条約及び憲法改正原案)で後議院が不同意とした場合先議院甲議院後議院乙議院不同意案件の扱い甲議院へ返付両院協議会の請求(任意) 甲議院のみ 請求後の開会 義務
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