その他の国会の主な権能とは? わかりやすく解説

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その他の国会の主な権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「その他の国会の主な権能」の解説

条約承認憲法61条) 条約国内法性質巡って諸説あるが、これまた少なくとも行政対す国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。 弾劾裁判所設置憲法64条) 国会は、罷免訴追受けた裁判官裁判するため、両議院議員組織する裁判官弾劾裁判所設ける(憲法64条)。非行のあった裁判官裁判官弾劾裁判所訴追するのは、同じく国会議員組織する裁判官訴追委員会である。裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会は、ともに国会から独立して職権行使する内閣総理大臣指名憲法67条) 財政監督権憲法83条) 財政については予算承認憲法86条)や予備費承諾憲法87条)などの権限有する予算法的性質巡って諸説あるが、少なくとも行政対す国会からの統制となることは疑いない。日本の憲法上は、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制見ても、国会予算修正等、一向に問題はない。予算否決という強権は、日本国憲法では事実上衆議院のみに認めているが、参議院自然成立前に予算執行される場合は、暫定予算衆議院参議院議決する必要がある憲法改正発議憲法96条

※この「その他の国会の主な権能」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
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