各議院の役員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
各議院には国会法により以下のような役員が置かれる(国会法16条・26条等)。 議長 議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法19条)。 副議長 議長に事故があるときまたは議長が欠けたときに議長の職務を行う(国会法21条)。 仮議長 議長及び副議長に共に事故があるときに議長の職務を行う(国会法22条1項)。 常任委員長 事務総長 議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法28条1項)。 参事 事務総長の命を受け事務を掌理する(国会法28条2項)。
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