懲罰事犯に対する措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 03:51 UTC 版)
本会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩を宣告し若しくは散会・延会し又は事犯者を退場させることができる(衆議院規則233条、参議院規則232条)。 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない(国会法121条)。 会議及び委員会のほか議院内部において懲罰事犯があるときは、議長はこれを懲罰委員会に付する(衆議院規則234条、参議院規則234条)。
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