懲罰の事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 18:58 UTC 版)
憲法58条2項は懲罰事由について「院内の秩序を乱した」とのみ定めている。なお、一部の具体的行為については国会法あるいは議院規則により懲罰事犯として付託することとなっている。 国会法 下記の理由により議長が特に招状を発し、その招状を受け取った日から7日以内に、なお、故なく出席しない者(国会法124条) 正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じない 正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席した 請暇の期限を過ぎた 衆議院規則議長の制止又は取消の命に従わない者(衆議院規則238条) 参議院規則議長の制止若しくは発言取消の命又は委員長の制止若しくは発言取消の命に従わない者(参議院規則235条) 国会法第63条により公表しないものを他に漏した者(参議院規則236条)
※この「懲罰の事由」の解説は、「懲罰事犯」の解説の一部です。
「懲罰の事由」を含む「懲罰事犯」の記事については、「懲罰事犯」の概要を参照ください。
- 懲罰の事由のページへのリンク