懲戒解雇の場合の退職金とは? わかりやすく解説

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懲戒解雇の場合の退職金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:19 UTC 版)

懲戒解雇」の記事における「懲戒解雇の場合の退職金」の解説

多く企業就業規則では、懲戒解雇により退職する場合には退職金支給しない旨を規定している。もっとも、就業規則規定があれば常に全額支給となるわけではなく退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者永年勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに、それが、業務上の横領背任など、会社対す直接背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には、それが会社の名誉信用著しく害し会社無視しないよう現実的損害生じさせるなど、犯罪行為匹敵するような強度背信性を有することが必要であると解されるどのような行為労働者にあれば「永年勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」と判断されるかは個別事情よる。 営業所責任者であって営業所運営衝に当たっていたところ、突如として退職届提出しその後当該営業所運営放置して残務整理せず、その後任者に対して何ら引継をしないまま退職するなどの行為したものについて、「その行為は、責められるべきものであるけれども、永年勤続功労抹消してしまうほどの不信行為該当するものと解することができない」として退職金の不支給認めなかった(日本高圧瓦斯工業事件大阪高判昭和59年11月29日)。 痴漢撲滅取組んでいた鉄道会社従業員休日他社鉄道車内において痴漢行為迷惑防止条例違反)で逮捕されたものについて、「本件行為が相当強度背信性を持つ行為であるとまではいえない」「他方本件行為職務外の行為であるとはいえ会社及び従業員挙げて痴漢撲滅取り組んでいる当該鉄道会社にとって、相当の不信行為であることは否定できないから、本件がその全額支給すべき事案であるとは認め難い」として、支給額を本来の退職金支給額の3割とした(小田急電鉄事件東京高判平成15年12月11日。なお一審では全額支給認めていた)。 自主退職直後競合他社常務取締役就任し辞表提出直前顧客データ他社移動し、さらに退職直前コンピューター内の顧客データ一部消去し、かつ残るデータ消去したデータ混入する又はその可能性疑われるような行為をしたことが判明した事案について、「懲戒解雇事由該当ないし匹敵するものであり、かつ、その背信性は重大であると認められる」として当該労働者からの退職金請求権利の濫用として認めなかった(アイビ・プロテック事件東京地判平成12年12月18日)。 休日酒気帯び運転をして、物損事故起こし現場から逃走し同日逮捕され罰金刑処せられたために懲戒解雇された事案について、懲戒解雇を有効としたうえで退職金支給額を本来の退職金支給額の3割とした(日本郵便事件東京高判平成25年7月18日)。 弁護士通して退職届提出し業務引継ぎ問い合わせ弁護士通して書面行った労働者対し対面引継ぎを行わなかったこと等を理由として懲戒解雇した事案について、懲戒解雇事由該当せず勤労の功を抹消するほどの著し背信行為とは評価できない判断し退職金全額支払い命じた(インタアクト事件東京地判令和元年9月27日)。

※この「懲戒解雇の場合の退職金」の解説は、「懲戒解雇」の解説の一部です。
「懲戒解雇の場合の退職金」を含む「懲戒解雇」の記事については、「懲戒解雇」の概要を参照ください。

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