委員長および委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:25 UTC 版)
委員長職の詳細および歴代の委員長一覧については、国家公安委員会委員長の項目を参照。 (旧)警察法に基づく委員は、警察職員及び他の官公庁の職業的公務員のいずれの経験も有しない者の中から、衆・参両議院の同意(衆議院の優越あり)を得て任命された。委員の任期は同法第7条第1項では一律5年となっていたが、同法附則第2条第1項で初回のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされた。委員長は委員の互選により選出され、委員長の任期は1年であった。この旧法時代は、法文上は「委員」の文字を重畳する「国家公安委員会委員」の表記がなされたが、辞令上は重畳しない「国家公安委員に任命する」との表記が用いられた。 (新)警察法に基づく委員は、衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。委員の任期は5年で、1回に限り再任が可能である。なお、同法附則第4項の規定により初回の任期のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされた。 委員長不在(外遊、短期間の疾病など)の場合に備えて、委員のうちの1人があらかじめ委員長代理として互選されており、会議の招集、議長役を代行する。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の公布文署名等の行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で代行する。
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