委員長の代理と事務代理とは? わかりやすく解説

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委員長の代理と事務代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 10:47 UTC 版)

国家公安委員会委員長」の記事における「委員長の代理と事務代理」の解説

国家公安委員会では、委員長外遊短期間疾病等の理由により不在となる場合備えて、あらかじめ委員1人委員長代理として互選し、会議の招集議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣一時的に指名する他の国大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行う。

※この「委員長の代理と事務代理」の解説は、「国家公安委員会委員長」の解説の一部です。
「委員長の代理と事務代理」を含む「国家公安委員会委員長」の記事については、「国家公安委員会委員長」の概要を参照ください。

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