懲戒処分と刑罰とは? わかりやすく解説

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懲戒処分と刑罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「懲戒処分と刑罰」の解説

日本国憲法第39条定め二重の処罰禁止する規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。この点について、懲戒処分任命権者懲戒権に基づく行政処分であり、国家一般的統治権に基づき公共秩序維持のために科する刑罰とは目的異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。 このことは、国家公務員一般職国会職員および裁判所職員については国家公務員法85条、国会職員法第32条および裁判所職員臨時措置法それぞれ規定されている。また地方公務員自衛隊員については、法律明文規定はないものの、国家公務員一般職等と同様と解しうるとされる

※この「懲戒処分と刑罰」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒処分と刑罰」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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