懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失とは? わかりやすく解説

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懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失」の解説

公務員 懲戒処分受けた場合は「勤務成績良好でない者」とされることから、賞与時における勤務成績影響現れる(ボーナスカット)とともに処分程度によっては昇給時期延伸もしくは昇給額の抑制後々人事面においても様々な不利益を被ることになる。 停職処分科されている期間中原則として職務従事することを停止される(=勤務しなかった期間とみなされる)ため、当該処分受けた月に属する期の期末手当賞与)に影響現れる公務員における分限については、いわゆる懲戒免職」は通常任命権者所轄機関から解雇予告除外認定受けているので、懲戒免職された者は退職金支給されず、職域年金当部分の減額などの制裁を受けることになる。

※この「懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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