懲戒処分と分限処分とは? わかりやすく解説

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懲戒処分と分限処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)

懲戒処分」の記事における「懲戒処分と分限処分」の解説

懲罰的意味合いをもつ懲戒処分とは異なり公務効率性を保つことを目的として行われる処分として分限処分がある。 懲戒処分と分限処分の両方適用可能な場合においては、(例え免職であれば、どちらの処分によるかで退職手当扱いなどが異なることから)その選択任命権者裁量により、個々事案即して適切に判断されるべきものである。よって、前述のとおり懲戒処分と分限処分は目的異なることから、同一事由について両者併せて行うことは、いずれか処分により職員の身分失われない限り、可能である。

※この「懲戒処分と分限処分」の解説は、「懲戒処分」の解説の一部です。
「懲戒処分と分限処分」を含む「懲戒処分」の記事については、「懲戒処分」の概要を参照ください。

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